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押印原則の見直しに伴う労働基準法施行規則等の改正について ~ 令和3年4月1日より各種届出様式が変更になります ~

時代は押印廃止の方向に大きく動こうとしています。
それに伴い、厚生労働省でも押印の扱いが改正されます。
時間外労働・休日労働届出いわゆる36協定届も書式変更されます。
現在は旧様式、新様式でも提出可能とのことです。
以下、厚生労働省から改正の趣旨が示されています。

○ 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び最低賃金法(昭和34年法律第137号。以下「最賃法」という。)の規定に基づき使用者に提出を求めている届出等について、規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)等において、行政手続における押印の見直しが明記されたことを踏まえ、当該届出等に際し使用者及び労働者の押印又は署名(以下「押印等」という。)を求めないこととする。

改正の概要
○ 労基法の委任に基づく労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)、事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号)、年少者労働基準規則(昭和29年労働省令第13号)及び建設業附属寄宿舎規程(昭和42年労働省令第27号)並びに最賃法の委任に基づく最低賃金法施行規則(昭和34年労働省令第16号)において、法令上押印等を求めないこととするとともに、労働基準監督署長等への届出等の際に押印等を求めている省令様式につ
いて押印欄を削除する。
○ 押印等を求めている省令様式のうち、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)の記載のあるものについては、労働組合の記名がされている場合には事業場の労働者の過半数で組織されている旨を、過半数代表者の記名がされている場合には事業場の労働者の過半数を代表している旨及び当該過半数代表者が労働基準法施行規則第6条の2第1項各号のいずれにも該当する者である旨のチェックボックスを設けることとするほか、所要の改正を行う。

新様式では協定届にあらたにチェックボックスを設け、署名、押印が廃しされたことを担保させます。
労使協定本体には署名、押印は勿論必要ですので、ここは注意が必要です。